第1条 |
本会は、「宮城植物の会」と称し、事務局は宮城植物の会会長宅におく。 |
第2条 |
本会は、宮城県の植物を研究・愛護し、併せて植物に関する知識および自然環境の保全思想の普及と会員相互の親睦をはかることを目的とする。 |
第3条 |
本会は、目的を達成するために次の事業を行う。 |
(1)
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観察会 |
(2)
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植物に関する座談会・講演会 |
(3)
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会誌・会報の発行 |
(4)
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その他 |
第4条 |
本会には、自然と植物を愛好し本会の目的に賛同するものなら、だれでも入会できる。 |
第5条 |
本会の会費は、年額3,000円とし、会計年度は1月〜12月とする。 |
第6条 |
会員は、本会の行事に参加すること、会誌・会報の配布を受けると共に会誌・会報に投稿することができる。 |
第7条 |
本会に、会長1名、副会長1名、幹事若干名、監事若干名の役員をおき、任期は2年として再任を妨げない。幹事会は年3回程度開き、運営上の課題や具体的な活動計画について検討する。 |
第8条 |
本会に会誌編集委員若干名をおき、委員長は編集委員会で互選する。編集委員は幹事会で選出する。 |
第9条 |
本会に顧問を置くことができる。顧問は幹事会で推薦し総会の決定を経て会長が委嘱する。 |
第10条 |
本会は、原則として年1回総会を開き、事業及び会計報告、予算及び事業計画決定、役員選出を行い、その他必要な事項を相談する。 |
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附則(1) |
本会の会計事務局は会計代表者宅におき、会計全般の事務を行う。 |
附則(2) |
本会会則は令和3年12月5日より施行する。 |
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※ |
会則原文には住所等の個人情報が含まれているため、一部表記が異なります。 |